平成20年2月28日に、逓増定期保険の新税務通達が公示されました。今まで全額損金扱いであった逓増定期保険が、適用以降はほとんどの場合、1/2損金(1/2は資産計上)の扱いとなりました。
一方で、適用前の契約は、今後もこれまでどおりの税務処理が認められます。つまり、契約時に全額損金が適用されていたものは、今後も全額損金の扱いとなります。
国税庁の通達以来、逓増定期保険では全額損金の効果は得られないと思っていらっしゃる、経営者、保険関係者の方々がほとんどです。はたしてそうでしょうか。
実は、逓増定期保険は入り方、使い方によっては今でも『全額損金』と同様の効果が得られます。ご興味のある経営者の方は、ぜひ無料相談&お見積りサービスへお申し込みください。



決算対策で逓増定期保険を検討していたのですが、自分たちで資料を集めるのも大変ですし、どれがいいのかわからない…。
ネットで見つけて、相談をしてみたら、本当に良い提案をしてもらえました。
(東京都 株式会社N様)
私も税理士も知らなかった逓増定期保険の使い方を教えていただき、とても助かりました。
こういうことはやはりプロに頼むのが一番だなぁと再認識しました。今後とも末永いおつきあいをお願いいたします。
(愛知県 株式会社K様)

